谷川弁護士blog
弁護士の日常を書いたblogです
試験打ちあげ
 甲南LS卒業のゼミ生が新司法試験を受験し、受験生活の垢を落とすべく打ち上げに参加した(近)未来の法曹達です。  みんな合格してね! 谷川ゼミ

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裁判員にどのように説明するか
 このほど、司法研修所から、裁判員裁判を迎えるにあたって、難解な法律概念をどのように裁判員に伝えていくべきかという問題(この問題だけではないですが、ブログで取り上げるもののみということでご容赦ください)についての報告書骨子が発表されました。
新聞紙上でも掲載がなされていましたね。

 この報告書骨子では、例えば、難解な法律概念の説明にあたっての留意事項として、殺意や正当防衛などの法律概念についてどのように分かり易く伝えていくべきか、単に専門用語を平易化するのではなく、本当の意味するところを伝えるにはどうしたらよいか、といった点について興味深い報告がなされています。

 例えば、「殺意」。
 刑法を学習した法学部の学生であれば、「未必の殺意」と言われたら意味は分かりますが、「未必」なんて普段使うことのない言葉です。
 「未必の殺意」という概念が本質的に意味するところをどのように伝えるべきかについて、この報告書によれば、「計画的でない憤激の末の刃物による殺人のように未必的殺意が争点となるような事案においては、実務における一般的理解を説明した上で、『人が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かって行った』と認めることができるか否かを直接の立証の対象として示す方法が、より分かりやすく適当な方法ではないか」とされています。

 これは、我々の弁護士業務の場合には、日常等しく通じるものと思います。
 専門用語を言うのは簡単、でも理解してもらうためにどのように説明したらよいか、これは常に心に留めておかなければならない問題です。
マスコミ用語
 マスコミ用語というのは法律用語とは異なります。  例えば、「容疑者」というのは、マスコミ用語であって法律用語ではありません。     マスコミが用いる用語あるいは、解説にはよくよく考えてみると?というものがたくさんあるものですが、今日11月4日のビッグニュースは、小室哲哉さんの逮捕?騒動でした。  こういうニュースの場合、よくあるのが、「既に逮捕状は発布されており、容疑が固まり次第、逮捕される見通しです」というもの。  でも、法律の建前では、逮捕状って容疑が相当程度固まっていないと発令されません。         
すごい
 日曜日の話題といえば、石川遼君のツアー初優勝。ほんとすごいです。  18番ホールの2打目については、若さゆえの無謀な攻め方とか、いろいろ論評されていますが、若い人であの攻め方を実際できたことがある人や今後できる人はいないのではと思います。  鳥肌が立ちました。

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再始動?
 不適切なサイトからのコメント管理が面倒なこともあって、放置していましが・・・意外にブログに訪問いただけることが多いので、再始動?します。  世間は株価の乱高下激しいですね。  ネットの株式口座の新規開設が随分多いそうです。    ふと受験時代、投資と投機は違うんだよ、と教えられたことを思い出しました。